GPS発信器の取り付けと法律
GPS発信器を取り付ける事について法律ではどのようになっているのでしょうか。調査という点では、追跡のために第三者の車両等に無断で設置する事となります。
このような行為は常識的には後ろめたい気持ちはあるかと思います。
ある弁護士の方とこの件について話す機会がありました。私自身も発信器に長年関わって来た事から思っている事をぶつけて見ました。
法律では、GPS発信器を取り付けする事を取り締まる法律はありません。
これは盗聴器も同じですね。
散歩するふりをしてたまたま駐車している車両にGPS発信器を設置しても問題ないという解釈になります。
ただ不審な行動を長時間誰かに見られ
何かしているとかで警察に通報されてしまったら厄介な事になりますが。
話しを整理しますとGPS発信器を取り付けるために無断で他人の住宅敷地内に立ち入った場合は住居侵入罪に問われる事になります。たまたま路上に停めてあった車両にGPS発信器を取り付ける行為を罰する法律はありませんが目撃されその行為が発覚すればプライバシーの侵害等で訴えられる事が考えられます。しかし損害賠償金は微額でほとんどの方は訴えを起こさないといのが現実との事です。
調査のプロとしては、設置する様子を第三者に目撃されるような事はあってはならないですね。設置が困難、難しい状況では依頼人に設置をお願いする事もあるようです。調査対象者と依頼人という関係となるとますます罪に問うのは難しくなります。GPS発信器を使用し追跡調査を行う場合は、この点を常に頭において想定外の成り行きにも対応出来るようにしたいものです。
色々な状況が想定されますが人目の少ない時間帯、付近建物の2階等からの人目、防犯カメラの設置の有無等が重要となります。これらは単に設置という目的に特化した流れとして話しましたが、一番重要なのは設置に当たっては関係法律を守り他人のプライバシーを侵害するような事のない追跡調査を行う事です。